司法書士事務所 こづえ|横浜市南区

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登記手続き

不動産登記

不動産登記

 登記は権利関係を明確、確実にし、思わぬトラブルを防ぐもので、自分の権利を守るものです。
例えば、あなたが購入した土地が第三者にも二重に譲渡され、第三者が先に登記を済ませると、あなたは購入した土地の所有権をめぐり、その者と争うことになってしまいます。
また、台風で自己の家屋が損傷して修理をするとき、名義が違うことを理由に保険会社が補償の支払いをためらうことが有ります。
いざ不動産処分となった時には、所有者の登記が必要になり、一度に関連する多くの戸籍を集めねばならず、費用も作業も膨大なものとなってしまいます。
更に近年、多くの相続財産の未登記が社会問題視されています。
不動産所有者不明のため、道路工事等の公共事業が進まず、荒れ果てた危険な家の取り壊しも困難な状態となっています。
 そのようなことにならないように現状の権利関係に合わせた登記を速やかに済ませましょう。

お客様の声

T・Tさん

被相続人である母が18年前に亡くなりました。
その遺産である土地建物に私は母と一緒に住んでいました。父は既に亡くなっており、相続人は子供ら5人でした。
長期にわたって相続登記をしなかったのは長男が行方不明で遺産分割協議が出来なかったからです。それが年老いて寂しくなったのか、今年になって突然、他の兄弟のところに連絡をしてきたのでこれを良い機会に母の相続登記をすることにしました。

既に5人の兄弟姉妹の内2人が亡くなり、それぞれの子らが相続人となっていました。
私は彼らとあまり話したことがなく疎遠であり、また以前に少しもめたことが有ったので一人で遺産分割協議を取りまとめる自信がありませんでした。
そこで司法書士の方に登記手続きを依頼したところ、この度、無事に登記を済ませることが出来ました。

正直私はこの分割協議がうまくまとまるのか、もっともめるのではないかと心配しておりました。それがこのようにスムーズに終わることが出来たのは、第三者である司法書士さんに中に入って整理してもらったからだと思っております。
本当にありがとうございました。

報酬について
所有権移転
(売買・贈与・財産分与・相続)
55,000円〜110,000円(税込)
住所氏名変更 11,000円(税込)
担保権抹消 13,200円~16,500円(税込)
相続登記 相続手続きの報酬は、不動産の価額、不動産の筆数、相続人の人数等により、異なるので一律には決まりません。必要な戸籍等の数も相続により異なり実費も変わります。
無料お見積もりいたしますのでお問い合わせください。(単純承認の例)2,000万円の土地を3人で相続した場合、上記ご依頼の流れの1〜6までの手続きで66,000円(税込)~となります。

※実費(交通費・登録免許税など)が別途かかります。

財産分与とは離婚時に一方が他方に財産の分与請求をするものです。
この請求権は離婚時から2年以内に行使しないと時効で消滅します。但し、財産分与による名義変更登記には期限はありません。
また、離婚時には離婚者の氏名・住所が変更となるので財産分与による名義変更登記をするときは氏名・住所の変更登記を同時にすることになることが多いです。

よくあるご質問

  • 少し前まで法務局は「相続登記は義務ではないのでやらなくともよい。」といっていたのになぜ今は「登記をしましょう。」というようになったのですか。
  • 登記は不動産が二重に譲渡されたときの対抗要件になるという点に大きな意味があり、私的なメリットなのでやりたくなければやらずともよいと考えられていたのです。ところが少子化が進み、人口が減少する中、使用されなくなった不動産が放置され、周辺の人々の迷惑になる等、未登記不動産の社会的な問題が注目されるようになりました。
    また、東北大震災後の土地開発を進めようにも土地の権利者が誰なのか不明であり、なかなかことが進まないといったマイナス面が表面化してきました。 そこで近年は登記をして所有者不明土地を無くそうという方向に変わってきたのです。
  • 相続した土地を自分の名義にすると「何か面倒くさいこと」になるのではないですか。
  • 登記を自分名義にするとは法務局に登記されている不動産名義を自分に移すということです。
    土地を相続すると土地の所有権は相続人に移り、自由に処分が可能となります。
    それと同時に固定資産税の納税、管理等の義務が生じますがそれは所有者となった以上果たす必要があります。
    登記したか否かに関わらず権利についてくるものです。「何か面倒なこと」というのはこの義務の面だと思われます。
    しかし、相続不動産の売却や台風で壊れたアンテナ等の修理に保険適用しようとするときは、自分名義でないと、逆にスムーズにいかず、「面倒なこと」になります。
    いざ名義変更しようとすると、戸籍を集め、相続人と遺産分割協議をやらなければなりません。
    相続の時から時間が経過しているほど集める戸籍も増え、相続人も増加し、手間暇がかかることになります。
    相続が生じたら早めに名義変更をしましょう。
  • 相続登記をするのに、なぜ被相続人の出生から亡くなるまでの一連の除(戸)籍謄本が必要になるのですか。
  • 相続人を漏らさず調べるためです。戸籍は家族制度の変更、戸籍制度の変更、オンライン化等により、都度、新しいものに変わってきました。
    その際、原戸籍に残っているものが新しい戸籍に移記されてきました。婚姻等で除籍されたものは除かれていきます。
    その為、全ての相続関係にあるものを調べようとすると、その人の全ての戸籍を取らぬとわからないのです。
  • 遺産分割協議書に、相続人が実印で押印し印鑑証明書をつけるのはなぜですか。
  • 分割協議の対象となる財産は個性の異なる財産であり、また相続人も利益を受ける者、受けぬ者、様々です。
    利害関係が必ずしも一致するとは限りません。後からもめぬようにするには皆が真意に基づいて合意したことが証明されなければなりません。
    認印でよいということになると他人が偽造することが可能となるため認められません。実印で押印し本人しか取得できぬ印鑑証明書を添付することが必要になります。

法人・会社登記

法人・会社登記

株式会社設立登記

機関設計が決まりましたら、本店所在地の行政区画内に類似の商号がないか調査をし、定款作成のお手伝いおよび電子定款認証を行います。

そして資本金払込みの後、設立登記を申請いたします。登記申請日が会社設立日となります。

報酬について
株式会社設立登記 88,000円(税込)

※実費(電子定款認証代・登録免許税など)が別途かかります。

登記事項の変更の登記

役員変更の登記や本店移転、商号変更などの手続きです。

報酬について
変更の登記 22,000円(税込)

※実費(交通費・登録免許税など)が別途かかります。

債務整理・遺言・相続

司法書士事務所 こづえ

〒232-0067
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弘明寺町323 山室ビル3階

京浜急行線「弘明寺」駅
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Tel.045-325-7440

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