司法書士事務所 こづえ|横浜市南区

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遺言・相続

遺言・相続のサービス内容

相続について

遺言書作成

相続のトラブルの原因も遺言に適宜な分割方法とその根拠・心情を残すことでうまく収まることが少なくありません。又、法定相続ではご自身の意思が反映されない場合もあります。
特に法定相続と異なる相続(人・割合)を考えている時、上手に分配して相続トラブルを避けたいとき、は遺言書の作成をお勧めいたします。

例えば次のような時です。

  • 家業を継ぐ子にまとまった財産を継がせたい。
  • 介護をしてくれた長男の嫁にも感謝の気持ちから財産を譲りたい。
  • 内縁の妻に生活費として財産を残したい。
  • 子供たちの中が悪いので喧嘩にならぬよう財産の分け方を決めておきたい。
  • 前妻との間に子があるが、後妻の為に確実に家を残したい

司法書士事務所こづえでは、遺言書作成をお手伝いしております。遺言書の作成をお考えなら、司法書士事務所こづえまでお気軽にお問い合わせください。

御依頼者の中には遺言書作成を始めたものの体調を崩して途中で諦めざるをえなくなった方も複数いらっしゃいます。遺言書の作成は元気なうちにすませましょう。

遺言相続

相続手続き

相続手続きでは、次のようなお手続きを行います。

  1. 相続財産・相続人の調査
  2. 相続放棄の場合
    • 申請書作成と家庭裁判所への提出
  3. 相続する場合
    • 遺産分割協議書の作成
    • 相続財産の種類、数が多いときは法定相続情報の作成
    • 預貯金の口座名義を被相続人様から相続人様名義へ変更(もしくは引き出しと相続人様口座への入金)
    • 相続財産に不動産があるときは相続登記手続き
    • クレジット等負債のある時は債務整理

近年、多くの相続財産の未登記が社会問題視されています。不動産所有者不明のため、道路工事等の公共事業が進まず、荒れ果てた危険な家の取り壊しも困難な状態となっています。

このような問題を解消するため2024.4より相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った場合、その日から3年以内に登記をしなければなりません。

正当な理由なく登記をしない時は10万円以下の過料の対象となります。

また、私的にも、未登記のままだといざ不動産処分となった時に所有者の登記が必要となり、一度に関連する相続人の多くの戸籍を集めなければならず、費用も作業も膨大なものとなってしまいます。自分が不動産処分をしなくても、孫子のスムーズな不動産活用のためにも、相続の手続きをしましょう。

お客様の声

MIさん

去年の暮れに主人が亡くなりました。
不動産・預金などのプラス財産と共に私の知らなかった銀行・クレジット会社の借金が残されていました。借金の相手先に直に連絡すると毎日連絡があり、支払いを請求されて不安でした。

神奈川県司法書士会サイトを知り合いに教えてもらい、今回お世話になった司法書士事務所こづえさんと巡り合えました。HPのイラストや文面を読ませていただき、「この人だったら助けてくれる!」、そんな思いで事務所に相談に行き、その日のうちに依頼させていただきました。
何もわからない私に丁寧に説明をしてくれて、私の都合も聞き入れていただき、親切に相談も乗ってくれました。
借金のこともお任せすると早急な対応をしてくださり、もっと早く依頼すればよかったと思いました。

今回、助けていただき、本当にありがとうございました。

KT様

司法書士さんに遺言書作成のアドバイスを依頼して兄妹相続になるので、遺言書を書けば相続人から異議申し立てが出来ぬと聞き、思い通りの相続をしようと考えました。
遺言執行者を立ててすべてきちんと思い通りになるような書類が出来上がり、ほっと安心しました。
宛にならない口約束と違い、間違いなく気持ちが落ち着きました。
自分で後片づけができるわけがないので、司法書士さんに頼んで、依頼する前と後では気持ちの負担が大きく違いました。心(気持ち)がスーっと軽くなりました。

ご依頼の流れ(遺言書作成)

お問お手続き

まずは、お電話(045-325-7440)またはお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。

お打ち合わせ

ご来所いたただき、お話をお伺いしながら今後の方針を決定いたします。

遺言内容の検討

ご依頼人のご意思を確認しながら遺言内容の検討し、遺言書案を作成いたします。

遺言書の作成

遺言書を作成いたします。自筆証書遺言であれば、ご依頼人に清書していただきます。

公正証書遺言であれば公証人と打ち合わせ、遺言書作成日を準備し、当日のお手つづきを支援致します。

ご依頼の流れ(相続手続き)

お問い合わせ

まずは、お電話(045-325-7440)またはお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。

お打ち合わせ

ご来所いたただき、お話をお伺いしながら今後の方針を決定いたします。

相続人・相続財産の調査

相続人や相続財産に関する調査を行います。遺言書・戸籍・登記簿等の調査は、時間がかかる場合があります。

方針の決定

調査結果から、今後の方針を決定します。

単純承認:相続財産を無条件に全て承継します。

限定承認:被相続人(亡くなった方)の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性がある場合に、プラス財産の限度でその債務を負担するものです。書類を作成し家庭裁判所へ申し立てを行います。

相続放棄:被相続人の権利義務を一切受け継がないものです。権利より義務の方が大きい時や、相続に関わりたくない時にメリットがあります。放棄の申立書を作成して家庭裁判所へ提出します。

遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合、必要に応じて相続人様で遺産分割協議をしていただき、内容がまとまったら遺産分割協議書を作成いたします。

遺言書・遺産分割協議書等の内容に沿った相続手続き

・不動産については被相続人様から相続人様への名義変更登記を行います。
・預貯金については各相続人様口座への相続分の入金申請と確認を行います。
・その他、株式・投資信託等の相続手続きを行います。

報酬について

遺言書作成

・持込遺言書のチェック:33,000円(税込)~

・原案作成:55,000円(税込)~

・公正証書遺言:77,000円(税込)~

相続放棄 33,000円(税込)
相続登記

55,000~110,000円(税込)

相続手続きの報酬は、不動産の価額、不動産の筆数、相続人の人数等により、異なるので一律には決まりません。
無料お見積もりいたしますのでお問い合わせください。

債務整理 債務整理について詳しくはこちら
預貯金口座の相続手続

1件につき33,000円(税込)
それにすべての口座の遺産総額の0.5%を上乗せ。
(その他相続人数が多く配分額の計算が複雑な場合や郵送手続きが多い場合などは別途手数料がかかります。)

よくあるご質問

  • 公正証書遺言とは何ですか。
  • 公正証書遺言とは証人2人が立ち会い、公証人の前で遺言者が公述した遺言の内容を基に公証人が作成するのが公正証書遺言です。
    メリットは法律家である公証人が関与するので形式や内容の不備で無効になる心配がないこと、また、遺言書が公証役場に保管されるので隠匿、破棄、変造、紛失の恐れがないこと、検認手続きが不要なこと、が挙げられます。
    デメリットは費用が掛かることです。
  • 自筆証書遺言とは何ですか?
  • 全文を自分で書く遺言書のことです。(民法968条)

    大きな財産の帰属に関わるため、これが有効であるためには、遺言者が全文・日付を記載後、署名・押印をする等の厳格な形式上の決まりがあります。これらの要件を満たさないものや、内容が不明確なものは無効とされてしまいます。ただし、2019年1月13日から財産目録を添付する場合には、この目録に限り自筆でなくともよいことになりました。パソコンで作成も可能ですし、不動産登記事項証明書や銀行通帳のコピーも利用可能です。

    メリットとしては、誰にも知られずに作成でき、安価であること、またいつでも変更・書き換えが可能であることが挙げられます。デメリットとしては、相続時に発見されぬ可能性があり、発見されても本物であるか争いとなることがあること、また変造・偽造、隠匿されるリスクがあることが挙げられます。

    ただし、2020年7月10日からは法務局で自筆証書遺言を有料で保管することが可能となります。この制度を利用することにより、これらのデメリットはかなり軽減されると思われます。
    又、自筆証書遺言は相続開始時に偽造変造回避のため家裁で検認手続きを受けねばなりません。その時に家裁に提出するために被相続人の一生の戸籍を取得して還付のためにコピーしたり、家裁から全相続人に遺言手続の連絡が入ったりして負担に思うこともあります。
    そんな時には法務局の遺言保管制度を利用すると、この検認手続きを省くことができるのでお勧めです。

  • エンディングノートを書いたのですが、このノートで遺言を残したことになりますか?
  • エンディングノートに記載しただけでは残念ながら遺言を残したことにはなりません。遺言は相続人等に重要な影響を及ぼすため、厳格な要件や形式が決められています。それらを満たしていないと無効とされてしまいます。

    エンディングノートの場合、自筆証書遺言が問題となると思いますが、この遺言では全文・日付・氏名を自書して押印しなければなりません。従って、エンディングノートに記載しただけでは遺言としての要件・形式を満たしていないということになります。
  • 録画・録音でも遺言書と同様とみなされますか?
  • 法的には認められておらず、原則、遺言書は書面によるものとされています。
  • 遺言書を書いた後に、訂正することは可能ですか?
  • 遺言は訂正することは可能です。ただし、変造・偽造を防ぎ、遺言者の真意を確保するためにも、訂正の要件は厳格なものとなります。
    例えば、自筆証書遺言では訂正箇所を指示し、訂正したことを付記して署名をし、訂正箇所に押印します。

    相続分や日付に関わるような大事な箇所の訂正は避け、遺言書を書き直す方が間違いがないでしょう。

  • 相続の手続きには、どんなものがありますか?
  • 相続手続きは大きく分けて3種類あります。
     
    1. 故人の社会的サービスの給付請求と資格喪失の届け出
    2. 正負の相続財産の相続
    3. 相続と絡んだ相続税の申告と納付
    各種手続の一連の流れを把握し、それぞれの期限が異なることに注意して、今何をなすべきなのかをはっきりさせて手続きを進めることが必要です。次にその主な流れを見ていきましょう。
    相続開始後7日以内 役所への死亡届の提出
    10〜14日以内 年金・健康保険・介護保険関係の死亡届・受給停止等の手続き(各機関にお問い合わせください。)
    相続手続き方針決定のため、早めに開始 金融機関への連絡 遺言書の調査 相続財産・相続人の調査 遺産分割協議の開始
    3か月以内 限定承認・相続放棄(3か月期限)
    相続財産に借金などのマイナス財産がある場合、その負担を回避するチャンスとなります。
    4ヶ月以内 所得税の準確定申告(4ヶ月期限)
    故人が税の確定申告をしていた時、最後の一年分を本人に代わってするものです。大きな節税のチャンスとなります。遅れると延滞税加算の可能性があります。
    相続税申告までに速やかに 各相続人の具体的な相続財産を決定し、遺産分割協議書を作成します。(預貯金の払戻し・株式や不動産の名義書き換えが可能となります)
    10か月以内 相続税の申告と納付(10か月期限)
    遅れると延滞税の加算可能性があります。また、配偶者の税額軽減措置等を受けれなくなる可能性があります。
    1年以内 遺留分侵害額請求。兄弟姉妹以外の法定相続人は最低限の相続分が遺留分として認められていますが遺言などにより、これが侵害されたときは返還請求ができます(1年が期限)。最低限の相続分を確保するチャンスとなります。
    2年以内 国民健康保険等からの葬祭費・埋葬費・高額医療費の請求 生命保険金の請求(各機関にお問い合わせください。)
    主な相続手続きは以上のようになります。期間制限の起算点は様々ですのでご注意ください。

    じっくり取り組めばご自分でできるものもあると思いますが、期限があったり複雑なものもあるため、ご自分で行うには困難だと感じるときは、専門家にご依頼いただいた方が良いと思います。期限を過ぎると手続きができないものや延滞税がかかるものがあり、不利益を被るからです。財産の相続手続きに関してご不明の点がありましたら、司法書士事務所こづえにご相談ください。
  • 相続人同士で話し合い(遺産分割協議)をする場合、何か気をつけなければならないことはありますか?やはり専門家にお願いした方がよいですか?
  • 遺産分割協議は相続人全員の合意内容を明確にし、後でトラブルが起きないようにすることが大切です。また、分割後には相続税を申告しなければなりません。相続手続きの厄介なところは、これらの手続きのうち、いくつかのものに期間制限があることです。

    相続放棄・限定承認は、相続権があることを知ってから3か月以内に申請しなければならず、相続税の申告は相続開始後10か月以内にする必要があります。そこで遺産分割協議に十分な時間を取れるように、これらの期間制限を頭に置いて早めに相続財産や相続人を調査することが必要となります。

    負債がある場合には放棄や限定承認をするのか否か、相続後まもなく結論を出さねばなりません。亡くなった方が遺言書を残してないか調べる必要もあります。相続をする時は、それまでの相続人と被相続人との関係(誰が被相続人の介護等の面倒を見たか、金銭的な協力をしてきたか、生前贈与を受けたか等)や、各相続人の生活状況を考慮して誰に何をどのくらい相続するのが適当か十分に話し合うことが大切です。

    相続人同士で話し合いがまとまればそれで充分ですが、ご不明点がある時はぜひ司法書士事務所こづえにご相談ください。分割協議を基に預貯金や不動産等の名義変更等に必要な相続関係説明図や遺産分割協議書の作成も承ることができます。

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