遺言・相続のサービス内容
遺言書作成
相続のトラブルの原因も遺言に適宜な分割方法とその根拠・心情を残すことでうまく収まることが少なくありません。又、法定相続ではご自身の意思が反映されない場合もあります。そのような時は、遺言書作成を検討してみてはいかがでしょうか?
司法書士事務所こづえでは、遺言書作成をお手伝いしております。遺言書の作成をお考えなら、司法書士事務所こづえまでお気軽にお問い合わせください。
債務整理・遺言・相続手続きのことなら司法書士事務所【こづえ】にお任せください
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相続のトラブルの原因も遺言に適宜な分割方法とその根拠・心情を残すことでうまく収まることが少なくありません。又、法定相続ではご自身の意思が反映されない場合もあります。そのような時は、遺言書作成を検討してみてはいかがでしょうか?
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相続手続きでは、次のようなお手続きを行います。
近年、多くの相続財産の未登記が社会問題視されています。不動産所有者不明のため、道路工事等の公共事業が進まず、荒れ果てた危険な家の取り壊しも困難な状態となっています。
また、私的にも、いざ不動産処分となった時に所有者の登記が必要となり、一度に関連する相続人の多くの戸籍を集めなければならず、費用も作業も膨大なものとなってしまいます。自分が不動産処分をしなくても、孫子のスムーズな不動産活用のためにも、相続の手続きをしましょう。
1.お問い合わせ まずは、お電話(045-325-7440)またはお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。 |
2.お打ち合わせ ご来所いたただき、お話をお伺いしながら今後の方針を決定いたします。 |
3.遺言内容の検討 ご依頼人のご意思を確認しながら遺言内容の検討し、遺言書案を作成いたします。 |
4.遺言書の作成 遺言書を作成いたします。自筆証書遺言であれば、ご依頼人に清書していただきます。 |
1.お問い合わせ まずは、お電話(045-325-7440)またはお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。 |
2.お打ち合わせ ご来所いたただき、お話をお伺いしながら今後の方針を決定いたします。 |
3.相続人・相続財産の調査 相続人や相続財産に関する調査を行います。遺言書・戸籍・登記簿等の調査は、時間がかかる場合があります。 |
4.方針の決定 調査結果から、今後の方針を決定します。 単純承認:相続財産を無条件に全て承継します。 限定承認:被相続人(亡くなった方)の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性がある場合に、プラス財産の限度でその債務を負担するものです。書類を作成し家庭裁判所へ申し立てを行います。 相続放棄:被相続人の権利義務を一切受け継がないものです。権利より義務の方が大きい時や、相続に関わりたくない時にメリットがあります。家庭裁判所へ書類作成して申し立てを行います。 |
5.遺産分割協議書の作成 相続人様で遺産分割協議をしていただき、内容がまとまったら遺産分割協議書を作成いたします。 |
6.相続登記 相続登記とは不動産の名義を被相続人様から相続人様へ変更することです。相続登記に必要な書類を準備し、法務局へ申請いたします。 |
7.登記完了 申請から2週間ほどで登記が完了します。 |
遺言書作成 | 50,000円~ |
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相続手続き |
相続手続きの報酬は、不動産の価額、不動産の筆数、相続人の人数等により、異なるので一律には決まりません。必要な戸籍等の数も相続により異なり実費も変わります。 (単純承認の例)2,000万円の土地を3人で相続した場合、上記ご依頼の流れの1〜6までの手続きで60,000円~となります。 |
※消費税・実費(交通費・不動産登記は登録免許税等)が別途かかります。
大きな財産の帰属に関わるため、これが有効であるためには、遺言者が全文・日付を記載後、署名・押印をする等の厳格な形式上の決まりがあります。これらの要件を満たさないものや、内容が不明確なものは無効とされてしまいます。ただし、2019年1月13日から財産目録を添付する場合には、この目録に限り自筆でなくともよいことになりました。パソコンで作成も可能ですし、不動産登記事項証明書や銀行通帳のコピーも利用可能です。
メリットとしては、誰にも知られずに作成でき、安価であること、またいつでも変更・書き換えが可能であることが挙げられます。デメリットとしては、相続時に発見されぬ可能性があり、発見されても本物であるか争いとなることがあること、また変造・偽造、隠匿されるリスクがあることが挙げられます。
ただし、2020年7月10日からは法務省で自筆証書遺言を有料で保管することが可能となります。この制度を利用することにより、これらのデメリットはかなり軽減されると思われます。
相続分や日付に関わるような大事な箇所の訂正は避け、遺言書を書き直す方が間違いがないでしょう。
相続開始後7日以内 | 役所への死亡届の提出 |
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10〜14日以内 | 年金・健康保険・介護保険関係の死亡届・受給停止等の手続き(各機関にお問い合わせください。) |
相続手続き方針決定のため、早めに開始 | 金融機関への連絡 遺言書の調査 相続財産・相続人の調査 遺産分割協議の開始 |
3か月以内 | 限定承認・相続放棄(3か月期限) 相続財産に借金などのマイナス財産がある場合、その負担を回避するチャンスとなります。 |
4ヶ月以内 | 所得税の準確定申告(4ヶ月期限) 故人が税の確定申告をしていた時、最後の一年分を本人に代わってするものです。大きな節税のチャンスとなります。遅れると延滞税加算の可能性があります。 |
相続税申告までに速やかに | 各相続人の具体的な相続財産を決定し、遺産分割協議書を作成します。(預貯金の払戻し・株式や不動産の名義書き換えが可能となります) |
10か月以内 | 相続税の申告と納付(10か月期限) 遅れると延滞税の加算可能性があります。また、配偶者の税額軽減措置等を受けれなくなる可能性があります。 |
1年以内 | 遺留分減殺請求。兄弟姉妹以外の法定相続人は最低限の相続分が遺留分として認められていますが遺言などにより、これが侵害されたときは返還請求ができます(1年が期限)。最低限の相続分を確保するチャンスとなります。 |
2年以内 | 国民健康保険等からの葬祭費・埋葬費・高額医療費の請求 生命保険金の請求(各機関にお問い合わせください。) |
債務整理・遺言・相続
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